![]()
| 北海道/東北 | |
| 関東 | |
| 信越/北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 | |
| 四国 | |
| 九州/沖縄 |
「栄養士」の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者で、厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設あるいは管理栄養士養成施設において2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けたものを指す。 なお必須科目として多くの実験や実習の授業が設定されており、それに加え、昼間の時間帯に行われる学外実習も設定されているという理由から、栄養士養成施設には夜間部や通信教育課程は認可されておらず、全て昼間部のみである。また、栄養士資格は調理師のように国家試験は実施されていない。そのため、栄養士養成施設を卒業することが、栄養士資格取得の絶対条件である。よって、独学が不可能な事から、社会人が栄養士資格を新たに取得するには、転職するなどして栄養士養成施設に昼間通学できる体勢を整えなければならない。 栄養士の免許を有する者でなければ、管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができない。